これから起業を行おうとする方、
事業を開始して間もない法人事業主の方や、個人事業主の方が活用できる助成金があります。
「生涯現役起業支援助成金」をご存知でしょうか。
現代の日本では、多くの会社で定年を60歳としていますが、60歳以降も働く人が増えています。
元気なうちは定年後も働きたい、自ら起業してこれまでの経験を生かせる環境を作ろうと起業されるかたを対象とした助成金です。
1.「生涯現役起業支援助成金」とは。
40歳以上の方が起業し、「雇用創出措置に係る計画書」を作成提出し認定を受け、
60歳以上65歳未満の方を2名以上、
または、40歳以上の方を3名以上、
を新たに雇用した場合、募集や採用・教育訓練・就業規則の策定などにかかる費用の一部が助成されるものです。
2.支給金額
<雇用創出措置助成分>
3.支給要件
(1)40歳以上の方が起業し、法人または個人事業の業務を専任し従事すること。
(2)起業者の起業の始期の年齢が40歳以上であること。
(3)起業日から11ケ月以内に、「雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長の認定を受けていること。
(4)計画期間内(12ケ月以内)に、対象労働者(雇用保険加入者)を以下の一定数以上、新たに雇い入れること。
*60歳以上の者を1名以上
*40歳以上60歳以上の者を2名以上、または、40歳以上の者を3名以上
(5)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた労働者の過半数が離職していないこと。
(6)起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者の数を超えていないこと。
(7)事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。
□ 起業者が、国・地方公共団体・金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
□ 起業者自身が、当該事業分野において通産10年以上の職務経験を有していること。
□ 起業にあたって、金融機関の融資を受けていること。
□ 法人または個人事業主の総資産が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産に占める割合が40%以上あること。
4.生産性向上助成分
「雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度と、その3年経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上である場合には、「1.雇用創出措置助成分」の助成額の1/4が別途、支給されます。
5.生産性向上助成分の支給要件
(1)雇用創出措置に係る助成金を受給していること。
(2)支給申請時点において「雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること。
(3)雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。
(まとめ)
定年の60歳を超えても、豊富な現場知識と経験を生かせる職場が増えてきています。
高齢化社会が進む日本では、再雇用をサポートするしくみが広がっています。
ほかにも、様々な助成金がございます。
新規採用のご予定がある事業主様におかれましては、採用の前に、ぜひ社会保険労務士の先生に一度ご相談されて、雇用に係る経費を抑えていくことも大切です。
弊社では、全国の士業事務所様と連携させていただいております。
助成金の受給例も増え、多くの起業者様に喜んでいただいております。
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