個人事業主様が「開業届」を提出する。

個人の方が、法人にしないで個人で事業を開始する場合「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出することになっています。

国税庁のホームページをみてみましょう。

ダウンロードした開業届をプリントアウトし、必要事項に記入・捺印をして、税務署に届け出ましょう。

 

1.「開業日」をいつにするか。

法律では「事業開始の事実があった日から1ケ月以内に提出する」と決められていますが、期限を過ぎてもお咎めはありません。

開業日も任意の日付で大丈夫です。

 

2.「屋号」を決める。

店舗経営の場合は、お店の名前でも良いですし、事務所の場合は、この後に法人成りすることも考えて、考えている法人名の法人格を抜いたものでも構いません。

 

3.「開業届」を提出すると・・・

個人事業主は、毎年2月~3月の確定申告を行うようになります。

「白色申告」と「青色申告」の2種類がありますが、様々な面で優遇されているものは「青色申告」ですので、「青色申告」を選びましょう。

「青色申告」は難しいと思われがちですが、今は、簡単に入力できる会計ソフトがございますので、使ってみられることをお勧めいたします。

 

4.「青色申告」のメリット

青色申告は、正しく申告すれば「節税効果」が生まれます。

〇最大65万円の特別控除

所得から各種控除を差し引いた金額(課税所得)から、65万円の特別控除が受けられます。

 

5.「所得税の青色申告承認申請書」を事前に提出する。

青色申告をするためには、開業届けと一緒に最寄の税務署に「所得税の青色申承認申請書」を提出しましょう。

国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

 

6.「青色申告承認申請書」の提出期限は。

青色申告しようとする年の3月15日までに提出することになります。

確定申告の時期が到来してから「やっぱり青色にしよう」と思って提出しても、「来年度から」となってしまいますので注意しましょう。

新規開業の場合には、開業した日から2ヶ月以内に提出すれば大丈夫です。

 

7.「開業届」を提出すると・・・

税務署から「記帳指導等のご案内」が届きます。無料で税理士さんが記帳(帳簿を付ける)指導をしてくださいます。

参考にしながら、会計ソフトを操作することになるのですが、

不慣れな事業主様が、毎日の貴重な時間を使って、参考書を読み込みパソコンに向かうのは、時間がもったいないですね。

 

8.税務署に提出しておくべき書類一覧。
□ 開業廃業等届出書(開業届け)
□ 青色申告承認申請書(青色申告を行う場)
□ 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を支払うか、家族への給与を経費にする場合)

□ 給与支払事務所等の開設届出(給与を支払う場合)
□ 源泉所得税に納期の特例の承認に関する申請書(給与を支払う場合)

 

(まとめ)

提出書類の準備や記入等、間違いないように行うことや、

会計の事務処理は、個人事業主様歓迎の税理士事務所様へ委託する方法が得策です。

売上予想金額や伝票枚数で、毎月の支払金額は決められてきますが、

弊社は、「伝票が少ないから、毎月3万円で頼みたい!」等のご要望にお答えできる全国の会計事務所様と提携しています。

事業主様の貴重なお時間は、全力を売上拡大に向けていただけるよう、一緒に歩める士業事務所様をご紹介させていただきます。

どうぞ、お問合せください。