12月・1月は、税金関係の提出物や納期限が多く、会計事務所さんや経理担当者さんは忙しい時期ですね。
今回は、会社設立の際に申請すれば受けられる「源泉所得税の納期の特例の納付期限について」お知らせいたします。
1.源泉所得税の納期の原則
給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について支給する際に、源泉所得税を差し引いて支給し、個人事業主や会社は、源泉徴収した税金を納付期限までに税務署へ納付しなくてはなりません。
「原則として、源泉徴収した日の翌月10日が納期限となります」
2.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
前述の毎月納付ですが、常時支給対象者が10人未満の限られた源泉徴収義務者は、あらかじめ申請することで納期の特例を受けることができます。
①1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
②7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
「特例は、半年に1度の納期限にしていただける」・・・のです。
3.源泉所得税の納期の特例の申請方法
■提出時期 特に定められていません。(提出した翌月に支払う給与等から適用されます)
■提出方法 申請書を作成し、給与支払事務所等の所轄税務署(源泉所得税担当)へ持参提出してください。
■手数料 不要です。
■申請書様式 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(PDF/104KB)
4.特例が却下された場合
不服申し立ては、処分の通知を受けた日から感化月以内に、所轄税務署長に対し再調査の請求または国税不服審判所長に対して審査請求することができます。
5.納期の特例の要件に該当しなくなった場合
給与等の支払人数が常時10人未満でなくなった場合には、
源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書(PDF/76KB)を提出する必要があります。
(まとめ)
申請書を提出するだけで、源泉所得税の納期の特例を受け、キャッシュフローに余裕を持たせることができます。
設立時に税務署へ行かれる際に申請すると良いでしょう。