設立当初の消費税免税、簡易課税制度選択について。

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「消費税」という税金は、

品物や役務の取引をした際に、品物の価格や役務に対して8%の消費税を加算して代金をいただき、

その際に預かった「消費税」を、後日、事業者がまとめて国に納める税金です。

起業したての事業者も、営業何十年の事業者も、

赤字でも黒字でも、消費税は必ず納めなくてはなりません。

 

法人の場合、決算2ヶ月後の月末が、「消費税の納税期限」です。

品物や役務の取引時に、「預かっている」消費税ですが、

毎回、別勘定とする訳ではないので、納める期限になって資金が足りない!ということにならないよう充分注意しなくてはなりません。

しかし、

起業して2年間は、一定の要件を満たした事業所は「消費税の納税が免除される」のです。

それでは「一定の要件について」お話いたします。

 

(要件1)資本金が1,000万円未満であること。

資本金1,000万円未満の事業所は、1期目の消費税が免除になります。

しかし、1期目の途中で増資して、資本金が1,000万以上になった場合、2年目は免除されません。

 

(要件2)2期目も消費税が免除される要件。

①特定期間の課税売上高が、1,000万円を超えない場合。

*特定期間とは、

個人事業主の場合→1月1日~6月30日

法人の場合→前事業年度開始の日以降6ケ月の期間

前年の上半期の課税売上高が、1,000万円を超えてしまいますと納税は免除されなくなります。

 

②特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円を超えない場合。

給与等の調整をして、1,000万円を超えないようにすることが可能です。

■給与支払額の合計は、「支払ったもの」で行いますので「月末締めの翌月末払い」とすることで、実質5ヶ月分の合計となり合計金額を低く抑えられます。

■はじめの2年間は、業務の一部をできるだけ外注(業務委託)すれば、給与合計を低く抑えられます。

 

③設立1期目の期間が7ケ月以下の場合。

特定期間に、課税売上高が1,000万円および給与等支払額が1,000万円を上回る予想の場合には、会社設立の時期をずらしましょう。

1期目が7ケ月以下のなるように、設立日を調整することで、課税売上高や給与等支払合計額に関わらず、2期分の消費税が免除されます。

(2年間の免除ではなく、1年7ケ月分の免除になります)

 

 

(まとめ)

上記(要件1)と(要件2のうちのどれか)を満たすことで、事業開始から2年間は消費税が免除されます。

また、起業してから数年間は高額な設備投資や大きな仕入れが発生する事業者の方も多いですね。

支払った消費税額が受け取った消費税額より多い場合には、その差分を「還付」してもらうことができます。

 

また、起業したての事業者様で、

予想される初年度の売上が5,000万円以下の場合は、「消費税の簡易課税制度」にて節税が可能です。

その場合、適用事業年度開始の前日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出しなくてはなりません。

「消費税」は、2年前の売上が条件を左右します。

 

起業してから消費税の納税が始まるまでは2年間ありますが、起業後早い段階で専門知識が豊富な税理士に相談しておくことをオススメします。

弊社では、設立前・起業前からの税務相談・節税相談も受け付けております。

まずは、お電話メールでお問合せください。

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