社会保険の加入義務について。

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社会保険は、国民生活を保障するために国が定めている保険制度です。

働き始めた時に加入する「健康保険」「厚生年金」「介護保険」をまとめて社会保険といいます。

社会保険料は、毎月のお給料から決められた保険料を事業所と折半した金額を会社が預かって、事業所がまとめて支払います。

一定の条件にあてはまる事業所および従業員は社会保険の加入が義務付けられています。

正社員だけでなく、パートやアルバイトも対象となりますが、適用外の事業所では正社員でも社会保険に加入できない場合があります。

 

1.絶対に社会保険に加入しなくてはならない「強制適用事業所」とは。

社会保険の強制適用事業所とは、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けられている事業所を指します。

社会保険の加入手続きを取らない場合、法律で罰せられます。

次の①か②に該当する場合は、必ず社会保険に加入しなくてはなりません。

①常時5人以上の従業員を使用する事業所(個人事業所)
a製造業 b土木建築業 c鉱業 d電気ガス事業 e運送業f清掃業 g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業 k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業 n通信報道業など

②国または法人の事業所
常時、従業員を使用する国、地方公共団体または法人の事業所

 

2.社会保険の「任意適用事業所」とは。

任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。

事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。

(任意適用事業所の場合、健康保険のみ・厚生年金保険のみのどちらか一つの制度のみ加入することもできます。)

次の①か②に該当する場合

①常時使用の従業員が5人未満の個人事業所

②理美容業・飲食業などのサービス業、農林漁業を担う5人以上の個人事業所

 

 

(まとめ)

法人は、社長が1人で、従業員がいなくても「社会保険の強制適用事業所」となり、社会保険への加入の義務があります。

法人の事業所の場合は、従業員数・規模・業種に関係なく全ての企業が「強制適用事業所」となります。

個人事業所の場合には、美容業や飲食店等のサービス業、弁護士等の士業は従業員数に関係なく強制適用にはなりません。

 

会社設立当初は、社会保険は後で加入すればいいか・・・とのお考えは間違いです。

法人設立の場合には、前もって、社会保険加入の手続を進めていくこと大切です。

弊社では、全国の社会保険労務士事務所様との提携がございますのので、社会保険の加入や就業規則の整備、また、確定拠出年金への加入等、事業主様従業員様の労働環境に関するご相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

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