労働保険の加入義務について。

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起業・設立した事業主様、労働保険の手続は済まされましたか?。


社会保険制度には、労働保険と社会保険がございます。

社会保険の加入義務については、以前にお話いたしましたが(リンク)

「労働保険」の強制加入適用事業所は、「労働者を1人でも雇っている事業所」となります。

自分以外に賃金を支払っている事業所様は加入対象になります。

「知らなかった」では済まされない保険です。

 

「労災保険」は、「労働者災害補償保険」といい、労働者が仕事(業務上)や通勤時に、負傷または病気になった場合や不幸にも命を落としてしまった場合に、本人(被災労働者)やその家族(ご遺族)を保護するために給付される保険です。労災保険は、パートタイマーやアルバイトの短時間労働者を含んだすべての労働者が対象となり、保険料は事業主が全額負担いたします。

 

「雇用保険」は、労働者が失業した場合や働き続けることが困難になった場合、教育訓練を受けた場合に、生活雇用の安定と就職の促進のために給付される保険です。

こちらの加入義務は、「雇用開始から最低31日以上働く見込みがあること」「1週間あたり20時間以上働いていること」が条件となります。

保険料は、加入者と事業主の双方が負担します。

 

いずれも、労働者を守るための保険ですから、加入手続きを怠っていると厳しい罰則がございます。

1.労働保険料は、加入手続きを行っていなかった期間も遡って徴収され、追徴金も徴収されます。また、支払がなされない場合には、滞納者の財産について差押さえ等の処分がなされます。

2.労働災害が生じた場合、未加入期間中に生じた事故について、労災保険給付を行った場合は、労働基準法の規定による災害補償の価額の範囲で、保険給付に要した費用の全額または一部を事業主から徴収されます。

3.各種助成金など、事業主のための雇用関係助成金が受けられません。労働保険料の滞納がある場合、受給できない可能性があります。

 

(まとめ)

加入手続きは、労働基準監督署および公共職業安定所(ハローワーク)で行えます。

まだ、加入手続きを行っていない事業主様は、速やかにお手続ください。

弊社では、全国の社会保険労務士事務所様との提携がございます。

雇用保険・社会保険の加入や、助成金申請の際には、どうぞご相談ください。

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