日本政策金融公庫には、創業時に無担保・無保証人で融資が受けられる制度があります。
1.新創業融資制度
日本政策金融公庫の新創業融資制度では、
設備資金・運転資金それぞれ1,500万円(最大3,000万円)の融資を受けることが可能です。
融資を受けた資金の返済期限は、原則10年となっております。
利息は、条件により違いますので日本政策金融公庫の主要利率一覧表ページをご参考ください。
<融資を受けられる3要件>
①要件1=創業の要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
個人事業主:
1回確定申告をしている方は、申し込み可能。
2回確定申告をしている方は、申し込みできません。
法人:
1回決算をしている事業所は、申し込み可能。
2回決算をしている事業所は、申し込みできません。
②要件2=雇用創出等の要件
「雇用の創出を伴う事業を始める方」、
「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、
「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」または「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)。なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます)の方については、本要件を満たすもの。
融資を受けようとする事業所は、従業員を雇い(雇用創出)、技術サービスを世の中の需要に合うように工夫(経済活性化)する必要があります。
また、事業主様が現在の営んでいる業種において、継続した勤務実績があることです。
現在在籍の業種での起業、または、現在在籍の起業と同じ行不に通算6年以上勤めていたとか、という勤務実績が問われます。
③要件3=自己資金要件
新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます)を確認できる方
ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすもの。
自己資金要件ですね。融資を受けたい金額の10分の1(最低でも100万円)は、しっかり準備しておきましょう。
2.中小企業経営力強化資金
日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金融資では、
無担保無保証人で融資が受けられる限度額は、最大2,000万円です。
融資を受けた資金の返済期限は、運転資金は7年以内、設備資金は15年以内となっております。
利息は、特利2.06~2.25となっておりますが、条件により異なります。
中小企業経営力強化資金の要件は、
- 経営革新又は異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方
- 自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定経営革新等支援機関による指導及び助言を受けている方
*認定支援機関とは、税理士弁護士などの専門家になります。
*認定支援機関を通しますと、融資に必要な書類作成や面談同行などのサービスが受けられます。
*認定支援機関一覧(中小企業庁のページ)
(まとめ)
無担保・無保証で融資を受けられる制度は、二つ。
新創業融資制度を利用できる期間は決められていますので、上記の3要件を満たしているのであれば、資金が今必要でなくても融資申し込みをして、次の事業展開を計画していくことを是非おすすめいたします。
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